戸越一丁目町会会則
平成15年4月1日

[会の名称]
第1条 この会は戸越一丁目町会という。
第2条 この会の事務所は会長宅に置く。
[目 的]
第3条 この会は会員相互の親睦と住みよい環境をつくることを目的とする。
[会 員]
第4条 この会は、会の目的に賛同する町内居住者(世帯及び事業所店舗を有する者)を以て会員とする。
[組 織]
第5条 この会を民主的に運営するために別に定める班及び組を設ける。
第6条 この会に、次の機関を置く。
1. 総 会 2. 役員会 3. 理事会
[役 員]
第7条 この会に次の役員を置く。
会 長 1名、 副会長 若干名、 各部長
理 事 各班1名、 会 計 2名、 監 査 2名
[顧 問・相談役]
第8条 この会に、顧問、相談役を置くことができる。
[専門部]
第9条 この会の業務を遂行するため次の部を置く。
1. 総務部 2. 防犯部 3. 交通部 4. 防災部 5. 防火部
6. 婦人部 7. 青少年部 8. 事業部
[役員の選出]
第10条 役員の選出は次による。
1. 会長は総会において選出する。
2. 副会長・会計・監査、各部の部長は理事会で推薦し、総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
3. 理事は、班・会員の互選として、会長がこれを委嘱する。
4. 幹事は、組・会員の互選として、会長がこれを委嘱する。
5. 顧問・相談役は役員会の推薦で会長がこれを承認する。
[役員の任務]
第11条 役員の任務は次の通りとする。
1. 会長はこの会を代表し、総会・役員会・理事会の決定に従い会の運営、財政の管理等一切の責任を負う。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3. 会計は本会の収入・支出・会計書類の保管、決算書の作成を行う。
4. 監査は常に厳正を期すため会計帳簿を監査する。
5. 理事は役員会の決定に従い会の運営を分掌する。
6. 理事は理事会に出席し会の運営に当たる。
7. 幹事は会務の連絡及び会員の希望を理事に提出する。
[役員・幹事の任期]
第12条
1. 役員の任期は2年とする。
2. 幹事の任期は1年とする。
[総会・役員総会]
第13条
総会は年1回定期に開催する。但し役員の過半数以上の要望及び会長が認めたときは、臨時総会を開くことができる。役員・幹事合同会議を以って総会に替えることができる。
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[経 費]
第14条 この会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入を以てこれに当てる。
[会 費]
第15条 この会の会費は1ヶ月次の通りとする。
1. 一般世帯 1口 200円
2. 事務所・事業所・商店・アパート経営者 1口 400円以上
3. アパート・間借世帯 1口 100円以上
[予 算]
第16条 この会の収支は毎会計年度毎に、理事会で予算案を作成し、総会の決定を得なければならない。
[決 算]
第17条 この会の収支は毎会計年度毎に決算を行い、監査をうけて総会の承認を得なければならない。
[会計年度]
第18条 この会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
[附 則]
第19条
1. この会の会則に定めなき事項については理事会において決める。
2. (会長選挙)会長の選挙については別に選挙管理委員会を設けてこれを処理することができる。
3. (弔慰金)会員及び家族が死亡したときは、その遺族に3000円の弔慰金を贈る。
4. (職 員)この会の会務を処理するため有給の職員を置くことができる。
この会則は平成10年6月9日より一部改正施行する。
